第一章 総 則
(事業の種類)
第一条 | 当店は、一般貨物自動車運送事業を行ないます。
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(適用範囲)
第二条 | 当店の経営する一般貨物自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の 定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般の 慣習によります。
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第二章 運 送 業 務
第一節 通 則
(受付日時)
第三条 | 当店は、受付日時を定め、店頭に提示します。
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(運送の順序)
第四条 | 当店は、運送の申込みを受けた順序により、貨物の運送を行ないます。 ただし、腐敗又は変質しやすい貨物を運送する場合その他正当な事由がある場合は、 この限りではありません。 |
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(引渡期間)
第五条 | 当店の貨物の引渡期間は、次の日数を合算した期間とします。 腐敗又は変質しやすい貨物を運送する場合その他正当な事由がある場合は、 この限りではありません。
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第二節 引 受 け
(貨物の種類及び性質の確認)
第六条 | 当店は、貨物の運送の申込みがあったときは、その貨物の種類及び性質を明告 することを申込者に求めることがあります。
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(引受拒絶)
第七条 | 当店は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
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(運送状等)
第八条 | 荷送人は、当店の請求があったときは、次の事項を記載した運送状を署名又は 記名捺印の上、一口ごとに提出しなければなりません。
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(高価品及び貴重品)
第九条 | この運送約款において高価品とは、次に掲げるものをいいます。
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(運送の扱種別等不明の場合)
第十条 | 当店は、荷送人が運送の申込みをするに当たり、運送の扱種別その他その貨物の 運送に関し必要な事項を明示しなかった場合は、荷送人にとって最も有利と認められる ところにより、当該貨物を運送いたします。 |
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(荷造り)
第十一条 | 荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離及び運送の扱種別等に応じて、 運送に適するように荷造りをしなければなりません。
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(外装表示)
第十二条 | 荷送人は、貨物の外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりません。 ただし、当店が必要がないと認めた事項については、この限りではありません。
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(貨物引換証の発行)
第十三条 | 当店は、荷送人の請求により貨物引換証を発行する場合には、貨物の全部の 引渡しを受けた後、これを発行いたします。ただし、次の各号の貨物については、 これを発行しません。
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(動物等の運送)
第十四条 | 当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送を引き受けたときは、荷送人 又は荷受人に対して次に掲げることを請求することがあります。
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(危険品についての特則)
第十五条 | 荷送人は、爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物については、 あらかじめ、その旨を当店に明告し、かつ、これらの事項を当該貨物の外部の見やすい 箇所に明記しなければなりません。 |
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(連絡運輸又は利用運送)
第十六条 | 当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨物を他の運送機関と連絡して、 又は他の貨物自動車運送事業者の行なう運送若しくは他の運送機関を利用して 運送することがあります。 |
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第三節 積 込 み 又 は 取 卸 し
(積込み又は取卸し)
第十七条 | 貨物の積込み又は取卸しは、当店の責任においてこれを行ないます。 運送することがあります。
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第四節 貨 物 の 受 取 及 び 引 渡 し
(受取及び引渡しの場所)
第十八条 | 当店は、運送状に記載され、又は明告された集貨先又は発送地において荷送人又は 荷送人の指定する者から貨物を受取り、運送状に記載され、又は明告された配達先又は 到着地において荷受人又は荷受人の指定する者に貨物を引き渡します。 |
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(管理者等に対する引渡し)
第十九条 | 当店は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対する貨物の引渡しを もって荷受人に対する引渡しとみなします。
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(留置権の行使)
第二十条 | 当店は、貨物に関し受け取るべき運賃、料金等又は品代金等の支払を受けなければ、 当該貨物の引渡しをしません。
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(貨物引換証の受戻証券性)
第二十一条 | 当店は、貨物引換証を発行したときは、これと引換えでなければ、貨物の引渡しをしません。
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(指図の催告)
第二十二条 | 当店は、荷受人を確知することができない場合は、遅滞なく、荷送人に対し、相当の 期間を定め貨物の処分につき指図すべきことを催告することがあります。
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(引渡不能の貨物の寄託)
第二十三条 | 当店は、荷受人を確知することができない場合又は前条第二項各号に掲げる場合には、 荷受人の費用をもって、その貨物を倉庫営業者に寄託することがあります。
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(引渡不能の貨物の供託)
第二十四条 | 当店は、荷受人を確知することができない場合又は第二十二条第二項各号に掲げる場合には、その貨物を供託することがあります。
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(引渡不能の貨物の競売)
第二十五条 | 当店は、第二十二条の規定により荷送人に対して指図すべきことを求めた場合において、荷送人が指図をしないときは、その貨物を競売することがあります。
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(引渡不能の貨物の任意売却)
第二十六条 | 当店は、荷受人を確知することができない場合又は第二十二条第二項各号に掲げる場合において、その貨物が腐敗又は変質しやすいものであって、第二十二条の手続をとるいとまがないときは、その手続によらず、公正な第三者を立ち会わせて、これを売却することがあります。
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第五節 指 図
(貨物の処分権)
第二十七条 | 荷送人又は貨物引換証の所持人は、当店に対し、貨物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
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(指図に応じない場合)
第二十八条 | 当店は、運送上の支障が生じるおそれがあると認める場合には、前条第一項の規定による指図に応じないことがあります。
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第六節 事 故
(事故の際の措置)
第二十九条 | 当店は、次の場合には、遅滞なく、荷送人又は貨物引換証の所持人に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図を求めます。
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(危険品等の処分)
第三十条 | 当店は、第十五条のきていによる明告及び明記をしなかった爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物について、必要に応じ、いつでもその取卸し、破棄その他運送上の危険を除去するための処分をすることができます。同条の規定による明告及び明記をした場合において、当該貨物が他に損害を及ぼすおそれを生じたときも同様とします。
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(事故証明書の発行)
第三十一条 | 当店は、貨物の全部滅失に関し証明の請求があったときは、その貨物の引渡期間の満了の日から一月以内に限り、事故証明書を発行します。
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第七節 運 賃 及 び 料 金
(運賃及び料金)
第三十二条 | 当店は、引き受けた運送に対しては、運輸大臣に届け出た運賃及び料金を収受します。
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(運賃、料金等の収受方法)
第三十三条 | 当店は、貨物を受け取るときまでに、荷送人から運賃、料金等を収受します。
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(延滞料)
第三十四条 | 当店は、貨物を引き渡したときまでに、荷送人又は荷受人が運賃、料金等を支払わなかったときは、貨物を引き渡した日の翌日から運賃、料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利14.5パーセントの割合で、延滞料の支払を請求することがあります。 |
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(運賃請求権)
第三十五条 | 当店は、貨物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由又は当店が責任を負う事由により滅失したときは、その運賃、料金等を請求しません。この場合において、当店は既に運賃、料金等の金額の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
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(事故等と運賃、料金)
第三十六条 | 当店は、第二十七条及び第二十九条の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行なった運送の割合に応じて、運賃、料金等を収受します。ただし、既にその貨物について運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合には、不足があるときは、荷送人又は荷受人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人又は荷受人に払い戻します。 |
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(中止手数料)
第三十七条 | 当店は、運送の中止の指図に応じた場合には、荷送人又は貨物引換証の所持人が責任を負わない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、荷送人又は貨物引換証の所持人が、貨物の積込みの行なわれるべきであった日の前日までに運送の中止をしたときは、この限りではありません。
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第八節 責 任
(責任の始期)
第三十八条 | 当店の貨物の滅失、き損についての責任は、貨物を荷送人から受け取ったときに始まります。 |
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(責任と挙証)
第三十九条 | 当店は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が貨物の受取、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、貨物の滅失、き損又は延着について損害賠償の責任を負います。 |
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(コンテナ貨物の責任)
第四十条 | 前条の規定にかかわらず、コンテナに詰められた貨物であって当該貨物の積卸しの方法が次に掲げる場合に該当するものの滅失又はき損について、当店に対し損害賠償の請求をしようとする者は、その損害が当店又はその使用人その他運送のために使用した者の故意又は過失によるものであることを証明しなければなりません。
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(特殊な管理を要する貨物の運送の責任)
第四十一条 | 当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送について、第十四条第二号の規定に基づき付添人が付された場合には、当該貨物の特殊な管理について責任を負いません。 |
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(荷送人の申告等の責任)
第四十二条 | 当店は、貨物の内容を容易に知ることができないものについて、運送状の記載又は荷送人の申告により運送受託書、貨物発送通知書等に品名、品質、重量、容積又は価額を記載したときは、その記載について責任をおいません。 |
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(運送状等の記載の不完全等の責任)
第四十三条 | 当店は、運送状若しくは外装表示等の記載又は荷送人の申告が不実又は不備であったため生じた損害については、その責任を負いません。
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(免責)
第四十四条 | 当店は、次の事由による貨物の滅失、き損、延着その他の損害については、損害賠償の責任を負いません。
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(高価品に対する特則)
第四十五条 | 高価品については、荷送人が申込みをするに当たり、その種類及び価額を明告しなければ、当店は損害賠償の責任を負いません。 |
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(責任の特別消滅事由)
第四十六条 | 当店の貨物の一部滅失又はき損についての責任は、荷受人が留保しないで貨物を受け取ったときは、消滅します。ただし、貨物に直ちに発見することのできないき損又は一部滅失があった場合において、貨物の引渡しの日から二週間以内に当店に対してその通知を発したときは、この限りではありません。
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(損害賠償の額)
第四十七条 | 貨物に全部滅失があった場合の損害賠償の額は、その貨物の引渡すべきであった日の到着地の価額によって、これを定めます。
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第四十八条 | 当店は、前条の規定にかかわらず、当店の悪意又は重大な過失によって貨物の滅失、き損又は延着を生じたときは、それにより生じた一切の損害を賠償します。 |
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(時効)
第四十九条 | 当店の責任は、荷受人が貨物を受け取った日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。
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(利用運送の際の責任)
第五十条 | 当店が他の貨物自動車運送事業者の行なう運送又は他の運送機関を利用して運送を行なう場合においても運送上の責任は、この約款により当店が負います。 |
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(賠償に基づく権利取得)
第五十一条 | 当店が貨物の全部の価額を賠償したときは、当該貨物に関する一切の権利を取得します。 |
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第九節 連 絡 運 輸
(通し運送状等)
第五十二条 | 連絡運輸に係る貨物の運送を当店が引き受け、かつ、最初の運送を行なう場合(以下この節において「連絡運輸の場合」という。)において、当店が運送状を請求したときは、荷送人は、全運送についての運送状を提出しなければなりません。
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(運賃、料金等の収受)
第五十三条 | 当店は、連絡運輸の場合には、貨物を受け取るときまでに、全運送についての運賃、料金等を収受します。
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(中間運送人の権利)
第五十四条 | 連絡運輸の場合には、当店より後の運送事業者は、当店に代わってその権利を行使します。 |
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(責任の原則)
第五十五条 | 当店は、連絡運輸の場合には、貨物の滅失、き損又は延着について、他の運送事業者と連帯して損害賠償の責任を負います。 |
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(運送約款等の適用)
第五十六条 | 連絡運輸の場合には、他の運送事業者の行う運送については、その事業者の運送約款又は運送に関する規定の定めるところによります。ただし、貨物の滅失、き損又は延着による損害が生じた場合であって、かつ、その損害を与えた事業者が明らかでない場合の損害賠償の請求については、この運送約款の定めるところによります。 |
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(引渡期間)
第五十七条 | 連絡運輸の場合の引渡期間は、各運送事業者ごとに、その運送約款又は運送に関する規定により計算した引渡期間又はそれに相当するものを合算した期間に、一運送機関ごとに一日を加算したものとします。 |
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(損害賠償事務の処理)
第五十八条 | 連絡運輸の場合には、貨物の滅失、き損又は延着についての損害賠償は、その請求を受けた運送事業者が損害の程度を調査し、損害賠償の額を決定してその支払をします。 |
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(損害賠償請求権の留保)
第五十九条 | 連絡運輸の場合における第四十六条第一項の留保又は通知は、その運送を行なった運送事業者のいずれに対しても行なうことができます。 |
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第三章 附 帯 業 務
(附帯業務)
第六十条 | 当店は、品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、保管その他貨物自動車運送事業に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)を引き受けた場合には、実際に要した費用を収受します。
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(品代金の取立て)
第六十一条 | 品代金の取立ての追付又は変更は、その貨物の発送前に限り、これに応じます。
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(付保)
第六十二条 | 運送の申込みに際し、当店の申出により荷送人が承諾したときは、当店は、荷送人の費用によって運送保険の締結を引き受けます。
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